記事No |
: 677 |
件名 |
: Re: 議決権不要という社員の扱いについて |
投稿日 |
: 2001/12/04(Tue) 18:07:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
大越さん
ご投稿ありがとうございます。
まず、押さえておかなければならないのは、総会で議決権のある組織の構成員だけが
「社員」であるということです。
よって、大越さんの団体の場合は、議決権のある正会員を「社員」とするのは良いの
ですが、議決権のない準会員は「社員」という扱いにすることはできません。
同じように、総会で議決権のない「社員」というのもありえません。
「議決権は要らない」という人には、社員以外の会員になってもらう方が良いように
思います。
なお、法律ではNPO法人は10名以上の「社員」が必要であるとしていますが、社
員以外の会員の種類は他に作ることも、大越さんはすでにご存知のように可能です。
会員の種別は、定款に定めておきます。
(社員以外の会員については、定款には「別の規則において定めた会員」としておい
て、別の規則で定めておくことも可能です)
また、さらにご質問がございましたら、どうぞご遠慮なくお寄せください。
シーズ事務局・轟木 洋子