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記事No 70
件名 “登記上の理由から、役員のうち最低1人は日本国内に住所を持つ必要がある”のですか?
投稿日 : 2000/03/06(Mon) 11:44:00
投稿者 あき
参照先
現在、当会の理事会の役員は全員海外に住んでおります(日本人はいますが、)。
シ ーズのブックレット(NPO法人定款作成マニュアル)によると、
“登記上の理由から、役員のうち最低1人は日本国内に住所を持つ必要がある”とあり、
困っております。登記の際に、役員の1人が、必ず日本 に住んでいる必要がある理由は
何でしょうか?印鑑とか住民票とかに関係しているの ですか?

それから、NPO法では、国籍にかかわらず、役員になることができるのに、
登記の技 術的な理由(印鑑とか住民票とか)により、役員の1人は、
必ず日本に住んでいる必要がある、というのは、 変だと思うのですが...
現時点で、当会がNPO法人になる方法は、ないのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

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