記事No |
: 70 |
件名 |
: “登記上の理由から、役員のうち最低1人は日本国内に住所を持つ必要がある”のですか? |
投稿日 |
: 2000/03/06(Mon) 11:44:00 |
投稿者 |
: あき |
参照先 |
: |
現在、当会の理事会の役員は全員海外に住んでおります(日本人はいますが、)。
シ ーズのブックレット(NPO法人定款作成マニュアル)によると、
“登記上の理由から、役員のうち最低1人は日本国内に住所を持つ必要がある”とあり、
困っております。登記の際に、役員の1人が、必ず日本 に住んでいる必要がある理由は
何でしょうか?印鑑とか住民票とかに関係しているの ですか?
それから、NPO法では、国籍にかかわらず、役員になることができるのに、
登記の技 術的な理由(印鑑とか住民票とか)により、役員の1人は、
必ず日本に住んでいる必要がある、というのは、 変だと思うのですが...
現時点で、当会がNPO法人になる方法は、ないのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。