記事No |
: 700 |
件名 |
: Re: 65歳以上の雇用者が半分以上の時は非課税? |
投稿日 |
: 2001/12/11(Tue) 16:03:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
長谷川さん、
ご投稿ありがとうございます。
お尋ねの件は、法人税法施行令第5条第2項に定められています。
その条文には、NPO法人を含めて、公益法人等が行う「事業に従事する次に掲げる者が
その事業に従事する社の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保
護に寄与しているもの」と書かれています。
そして、このなかの「次に掲げる者」とは、以下のイからヘで、年齢65歳以上の者も含
まれています。
イ) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
ロ) 生活保護法の規定により生活扶助を受ける者
ハ) 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保険福祉センター又は精神保健指定医に
より知的障害者として判定された者
ニ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている者
ホ) 年齢65歳以上の者
ヘ) 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者
(上記は一部省略していますので、詳細は法律を見てください)
この条文にうち「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」という部分の
解釈がどのようなものか、東京国税局の税務相談室に電話して聞いてみました。その結果、
特にその解釈についての特別な通達のようなものはないので、雇用されていることで賃金
を得てそれが生活費になっているような場合は、これにあたると考えられるとのことでし
た。
また、この雇用されている65歳以上の人が、フルタイムではなくパートの場合どうなる
か、という質問に対しては、「法人税基本通達15-1-8」によって「一般の従業員に
比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該
事業に従事するものとしてその判定を行うことができる」と定められているから、パート
職員も一人として人数に加えて良い、ということでした。
つまり、長谷川さんのNPO法人の場合、パート職員も入れると半数以上が65歳以上の
職員ということですので、法人税については非課税扱いになると思われます。
では、またご質問がありましたらお寄せください。
シーズ事務局・轟木 洋子