記事No |
: 701 |
件名 |
: Re: 65歳以上の雇用者が半分以上の時は非課税? |
投稿日 |
: 2001/12/11(Tue) 21:16:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
若干の補足をします。実はNo729でもちょっと触れたのですが、
「非課税」なのかそもそも「法人税法上の収益事業に該当しない」
のか、実は私の著書「NPO法人の税務」でも正確ではない部分が
ありました。
65歳以上の雇用者が半分以上の時は「非課税」ではなく「法人税
法上の収益事業に該当しない」というのが正しいのです。
それがどういう違いなのかというと、大半の自治体の法人住民税均
等割の減免の条件は「収益事業を行っていないこと」となっていま
す。単に「非課税」というだけでは均等割の減免の対象にならない
恐れがあります。
公認会計士・赤塚和俊