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記事No 701
件名 Re: 65歳以上の雇用者が半分以上の時は非課税?
投稿日 : 2001/12/11(Tue) 21:16:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
若干の補足をします。実はNo729でもちょっと触れたのですが、
「非課税」なのかそもそも「法人税法上の収益事業に該当しない」
のか、実は私の著書「NPO法人の税務」でも正確ではない部分が
ありました。

65歳以上の雇用者が半分以上の時は「非課税」ではなく「法人税
法上の収益事業に該当しない」というのが正しいのです。

それがどういう違いなのかというと、大半の自治体の法人住民税均
等割の減免の条件は「収益事業を行っていないこと」となっていま
す。単に「非課税」というだけでは均等割の減免の対象にならない
恐れがあります。

                公認会計士・赤塚和俊

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