記事No |
: 709 |
件名 |
: Re: 議事録 |
投稿日 |
: 2001/12/16(Sun) 10:45:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
橋本さん
非営利法人の書類の保存について直接規定した法律はありません。
営利法人であれば商法第36条に重要書類は10年間保存しなければ
ならない、という規定がありますがそれでは何が重要書類かとい
う具体的な規定はありません。
商法の場合は、その立法趣旨から考えると民法の債権に関する時
効が10年ですので、債権債務の立証に必要な書類は10年保存する
べきだという考え方だと思います。非営利法人の場合もこれに準
じていいと思います。
総勘定元帳、重要な会議(総会や理事会)の議事録、重要な契約
に関する契約書等は10年保存でいいでしょう。レジュメ等につい
ては義務的に保存する必要はありません。内部的に必要と思われ
る期間で構いません。ただし、総会の招集通知等は、定款の定め
方にもよりますが総会が有効に成立したかどうかに関わることが
ありますので議事録と一緒に保管しておいた方がいいでしょう。
会計に関する書類は税法の規定に従っておくのが無難です。伝票
や請求書・領収書類、賃金台帳、年末調整に関する書類等は7年
保存です。これは税法の時効が最長7年であることに対応してい
ます。また、雇用関係に関する書類は、労働基準法で退職後3年
間の保存が要求されています。
このほか、特定非営利活動促進法で情報公開が義務付けられてい
る書類はその公開する期間(最低でも総会後1年間)、認定NPO
法人であれば法律で定められた情報公開に関する事項は最低でも
4年間(過去2年間プラス認定の有効期間2年間)の保存が必要と
なります。
また、介護保険事業など他の法律に基づく事業を行っている場合
や補助金を受けている場合は、それぞれの法律や補助金の交付要
綱の求める要件があるかも知れませんが、少なくとも重要な書類
は10年間、会計に関する書類は7年間を超えることなありません。
公認会計士・赤塚和俊
- - 議事録 - 橋本 2001-12-13 17:20:00 No.708
- Re: 議事録 - 公認会計士・赤塚和俊 2001-12-16 10:45:00 No.709