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記事No 709
件名 Re: 議事録
投稿日 : 2001/12/16(Sun) 10:45:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
橋本さん

非営利法人の書類の保存について直接規定した法律はありません。
営利法人であれば商法第36条に重要書類は10年間保存しなければ
ならない、という規定がありますがそれでは何が重要書類かとい
う具体的な規定はありません。

商法の場合は、その立法趣旨から考えると民法の債権に関する時
効が10年ですので、債権債務の立証に必要な書類は10年保存する
べきだという考え方だと思います。非営利法人の場合もこれに準
じていいと思います。

総勘定元帳、重要な会議(総会や理事会)の議事録、重要な契約
に関する契約書等は10年保存でいいでしょう。レジュメ等につい
ては義務的に保存する必要はありません。内部的に必要と思われ
る期間で構いません。ただし、総会の招集通知等は、定款の定め
方にもよりますが総会が有効に成立したかどうかに関わることが
ありますので議事録と一緒に保管しておいた方がいいでしょう。

会計に関する書類は税法の規定に従っておくのが無難です。伝票
や請求書・領収書類、賃金台帳、年末調整に関する書類等は7年
保存です。これは税法の時効が最長7年であることに対応してい
ます。また、雇用関係に関する書類は、労働基準法で退職後3年
間の保存が要求されています。

このほか、特定非営利活動促進法で情報公開が義務付けられてい
る書類はその公開する期間(最低でも総会後1年間)、認定NPO
法人であれば法律で定められた情報公開に関する事項は最低でも
4年間(過去2年間プラス認定の有効期間2年間)の保存が必要と
なります。

また、介護保険事業など他の法律に基づく事業を行っている場合
や補助金を受けている場合は、それぞれの法律や補助金の交付要
綱の求める要件があるかも知れませんが、少なくとも重要な書類
は10年間、会計に関する書類は7年間を超えることなありません。

               公認会計士・赤塚和俊

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