松浦さん、
ご投稿ありがとうございます。
さて、NPO法第15条には、役員として、理事と監事をおくことを定めています。
理事の場合は、事務局長を含め、職員との兼任が可能です。しかし、監事はNPO法
第19条によって事務局長を含め、職員との兼任はできないと定められています。こ
れは、監事は理事の執行状況や法人の財産の監査が仕事だからです。
事務局長を理事とするか否かは、その法人が決めて良いことです。その事務局長が正
会員であれば、松浦さんが書いておられるように「正会員兼事務局長」となりますが、
事務局長は雇用されている人ですから、必ずしも正会員でなくても法律上は問題あり
ません。
事務局長が理事であれば、当然理事としての執行責任と、事務局長としての日々の業
務遂行の責任の両方を負うことになります。事務局長が理事でない場合は、事務局長
としての責任だけです。ただ、この場合、事務局長の権限が小さすぎて日々の業務を
進めにくい、などということはあるかもしれません。団体によっては、事務局長の権
限範囲を規則などで決めているところもあるようです。
NPO法人が経済的に破綻して支払い不能の状態になった時は、破産手続きによって
破産宣告を受け、破産管財人による採算業務を受けることになります。この場合、理
事であっても事務局長であっても、個人がその負債を背負い込むということはありま
せん。
ただし、前提となるのは、その法人が団体の定款に書かれた「目的」の範囲内で活動
して破産した場合です。もし、定款にも定めがなく、総会などでも決議されなかった
事柄において負債を負った場合は、法人ではなく、その執行に関係した理事、会員、
事務局長、その他関係者も連帯して賠償責任を負います。(NPO法の準用法文であ
る民法第43条、44条をご参照ください)
なお、この破産関係については、以前も質問を受けて答えています。次のアドレスを
クリックしていただけると、ご参照いただけます。
http://c-s.m78.com/conf-01/conf-01.cgi?log=&search=%97%9d%8e%96%82%cc%90%d3%94C&mode=and&v=120&e=res&lp=120&st=0
では、またご質問がございましたら、お寄せください。
シーズ事務局・轟木 洋子