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記事No 714
件名 Re: 事務局長の責任について
投稿日 : 2001/12/21(Fri) 12:00:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
松浦さん、

ご投稿ありがとうございます。

さて、NPO法第15条には、役員として、理事と監事をおくことを定めています。
理事の場合は、事務局長を含め、職員との兼任が可能です。しかし、監事はNPO法
第19条によって事務局長を含め、職員との兼任はできないと定められています。こ
れは、監事は理事の執行状況や法人の財産の監査が仕事だからです。

事務局長を理事とするか否かは、その法人が決めて良いことです。その事務局長が正
会員であれば、松浦さんが書いておられるように「正会員兼事務局長」となりますが、
事務局長は雇用されている人ですから、必ずしも正会員でなくても法律上は問題あり
ません。

事務局長が理事であれば、当然理事としての執行責任と、事務局長としての日々の業
務遂行の責任の両方を負うことになります。事務局長が理事でない場合は、事務局長
としての責任だけです。ただ、この場合、事務局長の権限が小さすぎて日々の業務を
進めにくい、などということはあるかもしれません。団体によっては、事務局長の権
限範囲を規則などで決めているところもあるようです。

NPO法人が経済的に破綻して支払い不能の状態になった時は、破産手続きによって
破産宣告を受け、破産管財人による採算業務を受けることになります。この場合、理
事であっても事務局長であっても、個人がその負債を背負い込むということはありま
せん。

ただし、前提となるのは、その法人が団体の定款に書かれた「目的」の範囲内で活動
して破産した場合です。もし、定款にも定めがなく、総会などでも決議されなかった
事柄において負債を負った場合は、法人ではなく、その執行に関係した理事、会員、
事務局長、その他関係者も連帯して賠償責任を負います。(NPO法の準用法文であ
る民法第43条、44条をご参照ください)

なお、この破産関係については、以前も質問を受けて答えています。次のアドレスを
クリックしていただけると、ご参照いただけます。

http://c-s.m78.com/conf-01/conf-01.cgi?log=&search=%97%9d%8e%96%82%cc%90%d3%94C&mode=and&v=120&e=res&lp=120&st=0

では、またご質問がございましたら、お寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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