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記事No 724
件名 Re: 擬似私募債の発行について
投稿日 : 2002/01/06(Sun) 11:27:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
米山万希子さん

私募債と言っても要は借入金のことです。基本的には当事者間に
合意がある限りは自由に行えます。もちろんNPO法人が行って
も構いません。

関連する法律としては「出資の受入、預り金及び金利等の取締等
に関する法律」というのがあります。この法律は「業として預り
金(借入金等の名目でも同じ)」を行うことを禁止しています。業
としてというのはどういうことかと言うと、簡単に言えば銀行業
まがいのことを勝手にしてはいけないということです。

形式的には継続反復して預け入れる者の利益のために金銭を受け
入れていないか、目的もなしに借入金を募っていないか等が問題
になります。もちろん目的があれば借入金を行ってもいいし、金
利を支払うこと自体は問題ありません。

そういう意味で、次のような手続きを踏んでおけば間違いがない
と思います。

(1)募集に際しては必ず理事会等の機関の決定を行うこと。
(2)募集に関し、募集要項、募集趣意書等を作成し、募集目的
   及び資金の使途、募集対象、目標額、金利、募集期間、償
   還期限、債券交付等の事項を記載しておくこと。

なお、不特定多数から資金の受け入れを行うことは上記の法律の
趣旨から好ましくありませんので、募集対象はNPO法人の関係
者に限定した方がいいでしょう。この場合の関係者は社員に限定
する必要はなく支援者や活動の受益者でも構いません。

債券を発行する場合は譲渡禁止を明記しておくことも必要です。
債券の譲渡を認めると有価証券を発行したものとみなされ、別の
法律的な問題が生じてきます。

                 公認会計士・赤塚和俊

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