記事No |
: 736 |
件名 |
: Re: 理事の競業避止義務について |
投稿日 |
: 2002/01/08(Tue) 12:55:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
まきさん
商法で取締役の競業避止義務・忠実義務が定められているのはおっしゃる通り
ですが、競業に関しては完全に禁止しているわけではありません。その条件等
について取締役会で承認された場合は許されるという解釈が通説です。そうで
なければ親会社の役員が関連会社の役員を兼務したりできません。
NPO法人でのケースはまだ聞いたことはありませんが、同様に考えていいと思
います。つまりきちんと条件を詰めて理事会で承認を行うということです。こ
のとき気をつけることは、競業を行う当事者はその会議では議決権はないとい
うことです。理事会運営規定を定められるのであれば、その議題にかんしては
議事に加わらない(退席する)としておいた方がいいと思います。
公認会計士・赤塚和俊