記事No |
: 740 |
件名 |
: Re: 総会開催に関する質問 |
投稿日 |
: 2002/01/18(Fri) 08:04:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
小川さん
事業報告書や決算書はご存じのように事業年度終了後3カ月以内に所轄
庁(小川さんの場合は東京都)に提出することになっています。この事
業報告書や決算書は、総会で承認されていることが前提です。というこ
とは、総会はそれ以前に開かれなければいけません。7月や8月では、
だめだということです。
なお、定款で事業報告書や決算書の決定機関を理事会として、総会の承
認事項としていない場合は、この限りではありません。
しかし、通常は総会の開会時期も定款で定めていると思います。その時
期はだいたい「3カ月以内」か、「2カ月以内」になっているはずです。
定款の規定を確認してください。
事業報告書や決算書の内容について所轄庁がいいとか悪いとかいうこと
は、基本的にはありません。ただ、その内容が法に触れるような場合は
指導のある可能性はあります。
公認会計士・赤塚和俊