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記事No 744
件名 Re: NPOの課税
投稿日 : 2002/01/12(Sat) 11:15:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
川崎芳男さん

NPO法人が一般の会社と同じように課税されるというのは、法人税法で規定された
収益事業を営む場合です。収益事業を行っていなければ課税はありません。会費や
寄付金は、その収益事業の対価性のある会費や収益事業に充てるための寄付金であ
れば課税される収入となりますが、そうでなければ課税されることはありません。

これはNPO法人でも財団法人等でも同じですし、以前から変わっていません。NPO法
人が財団法人等よりも保護が薄いというのは、収益事業を行った場合にその利益を
本来事業のために充てた場合の損金算入が一部認められるかどうか、及び年間800
万円以上の利益があった場合の税率等について差があることを指しています。

NPO法人の場合は、収益事業を行う限りにおいては、その収益事業であげた収益に
ついては一般の企業と全く同様に課税されます。

                  公認会計士・赤塚和俊

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