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記事No 745
件名 Re: NPOの課税
投稿日 : 2002/01/12(Sat) 12:11:00
投稿者 シーズ 松原
参照先
川崎さま

ハンドブックの著者の松原です。

「NPO法人ハンドブック」を読んでいただきありがとうございます。

また、赤塚さんには、いつも迅速な回答ありがとうございます。

ハンドブックの記述について、若干補足説明しておきます。

>  27ページに会費・寄付金などは非課税。収益事業には普通法人並課税。とあり
>  39ページでは法人税の欄で一般の会社法人と同様とあります。

NPO法人への課税は、原則非課税ですが、税法上の収益事業を行った場合は、その事業
に関する収入は課税対象となります。
課税率は普通法人並みです。

つまり、税法上の収益事業への収入でない会費や寄附金は課税対象となりません。
税法上の収益事業を行った場合は、その事業への収入は、寄附金であろうと、会費であ
ろうと、課税対象となります。
このことは、赤塚さんが書いているとおりです。

ハンドブックの27ページの書き方は、そのことを読みとるには、ちょっと誤解を招く
表現をしているということは著者は理解していました。

一つは、ハンドブックがつくられたのは、NPO法ができた直後だったため、多くの市民
団体が、税法上の収益事業について知らず、むしろ会費や寄附金は課税されるのかどう
か、が関心になっていたこと。
また、その当時は、今と違い、税法上の収益事業を営んでいるといえるような市民団体
の数が圧倒的に少なく、また、会費や寄附金をその事業で、集めている場合も極めて少
なかったということもあり、分かりやすさを重視して27ページのような表現にしまし
た。

しかし、最近、収益事業に寄附金や会費を集める事例が増えてきていることもあり、最新
版では、27ページは「法人税法上の収益事業には普通法人並み課税」という表現に改め
たところです。

かえって分かりにくかったかもしれません。
著者としてお詫びいたします。

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