記事No |
: 747 |
件名 |
: Re: 賞与の支給について |
投稿日 |
: 2002/01/12(Sat) 11:34:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
ぱいんさん
事務局長の職務に対して労働の対価として賞与を支給することは、
特定非営利活動促進法上問題になることはありません。これは事務
局長が役員であっても同じです。
問題になるとすれば、賞与の支給基準を剰余金の何%というような
基準で行う場合です。
微妙なのは財政状態によって年により賞与があったりなかったり、
あるいは支給基準が一定しないといったケースです。
事務局長も含め職員全員を対象とする給与規定で原則(賞与は年間
何カ月分支給)を定め、財政的に困難な年は理事会で減額を決めると
いうようなやり方であれば問題はないと思います。
給与規定は総会である必要はなく、理事会で決定で構いません。
公認会計士・赤塚和俊