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記事No 755
件名 Re: 収益事業について
投稿日 : 2002/01/16(Wed) 20:50:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
きらきらけいこさん

一つずつお答えします。

まず、課税されていない市町村ですが、課税の判断は市町村
単位ではなく、所轄税務署が行います。課税してない税務署
はありますが、それを持ち出しても効果はないと思います。
国税庁はこれに関しては「実態判断が必要なので各税務署に
判断をゆだねる」としているからです。

所轄税務署が収益授業(請負業)と判断した場合には、法人
税、事業税(都道府県税)、都道府県民税、市町村民税が課
税されます。このうち法人税と事業税は赤字であれば課税は
ありませんが、都道府県民税と市町村民税の均等割(合わせ
て7万円、一部市町村では8万円)は赤字でも課税されます。

「きらきらくらぶ」の場合は請負業とされる可能性は高いと
思いますが、交渉の余地はあります。これから先は多少専門
的なはなしになりますが、相談できる会計士さんもいらっし
ゃるようですので、書くことにします。

まず請負業の定義ですが、実は法人税法にも商法にも請負業
の定義はありません。唯一民法に定義があるのですが、そこ
では「請負は当事者の一方がある仕事を完成させることを約
し相手方がその仕事の結果に対して之に報酬を与ふることを
約するに因りて其効力を生す」とあります(民法第632条)。

「保育」が「仕事の完成」という概念には相当しないという
反論が成り立つはずです。保育に仕事の完成(発注者に引き
渡す成果物)などありません。

仮に請負業だとされたしても、法人税の基本通達には他の業
種に該当する場合、その業種の非課税規定に該当する場合は
改めて請負業かどうかは問わないという規定があります。保
育事業は「技芸教授業」の定義にない(遊びの指導はない)
ので請負業の判断は不要であるという主張ができます。

          公認会計士・赤塚和俊

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