記事No |
: 755 |
件名 |
: Re: 収益事業について |
投稿日 |
: 2002/01/16(Wed) 20:50:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
きらきらけいこさん
一つずつお答えします。
まず、課税されていない市町村ですが、課税の判断は市町村
単位ではなく、所轄税務署が行います。課税してない税務署
はありますが、それを持ち出しても効果はないと思います。
国税庁はこれに関しては「実態判断が必要なので各税務署に
判断をゆだねる」としているからです。
所轄税務署が収益授業(請負業)と判断した場合には、法人
税、事業税(都道府県税)、都道府県民税、市町村民税が課
税されます。このうち法人税と事業税は赤字であれば課税は
ありませんが、都道府県民税と市町村民税の均等割(合わせ
て7万円、一部市町村では8万円)は赤字でも課税されます。
「きらきらくらぶ」の場合は請負業とされる可能性は高いと
思いますが、交渉の余地はあります。これから先は多少専門
的なはなしになりますが、相談できる会計士さんもいらっし
ゃるようですので、書くことにします。
まず請負業の定義ですが、実は法人税法にも商法にも請負業
の定義はありません。唯一民法に定義があるのですが、そこ
では「請負は当事者の一方がある仕事を完成させることを約
し相手方がその仕事の結果に対して之に報酬を与ふることを
約するに因りて其効力を生す」とあります(民法第632条)。
「保育」が「仕事の完成」という概念には相当しないという
反論が成り立つはずです。保育に仕事の完成(発注者に引き
渡す成果物)などありません。
仮に請負業だとされたしても、法人税の基本通達には他の業
種に該当する場合、その業種の非課税規定に該当する場合は
改めて請負業かどうかは問わないという規定があります。保
育事業は「技芸教授業」の定義にない(遊びの指導はない)
ので請負業の判断は不要であるという主張ができます。
公認会計士・赤塚和俊
- - 収益事業について - きらきらけいこ 2002-01-14 14:45:00 No.752