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記事No 763
件名 Re: 費用について
投稿日 : 2002/01/16(Wed) 20:03:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
伊東さん

法人税法では、税法上の収益事業(請負業など)と、その他
の事業の区分経理を定めています。法人税の課税所得は収益
事業の所得です。

収益事業の利益をその他の事業のために繰り入れることを、
「みなし寄附金」と言います。このみなし寄附金はNPO法人
の場合は損金(経費)には認められません。

ですからトータルで収支均衡している場合には、その他の事
業の赤字分(収益事業の黒字分)が課税対象となります。

財団法人や社会福祉法人、財団法人、社団法人などでは、み
なし寄附金の一定割合が損金算入できます。今回の税制改正
でNPO法人にも適用を求めたのですが実現しませんでした。

             公認会計士・赤塚和俊

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