記事No |
: 763 |
件名 |
: Re: 費用について |
投稿日 |
: 2002/01/16(Wed) 20:03:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
伊東さん
法人税法では、税法上の収益事業(請負業など)と、その他
の事業の区分経理を定めています。法人税の課税所得は収益
事業の所得です。
収益事業の利益をその他の事業のために繰り入れることを、
「みなし寄附金」と言います。このみなし寄附金はNPO法人
の場合は損金(経費)には認められません。
ですからトータルで収支均衡している場合には、その他の事
業の赤字分(収益事業の黒字分)が課税対象となります。
財団法人や社会福祉法人、財団法人、社団法人などでは、み
なし寄附金の一定割合が損金算入できます。今回の税制改正
でNPO法人にも適用を求めたのですが実現しませんでした。
公認会計士・赤塚和俊
- - 費用について - 伊東 2002-01-15 11:46:00 No.762
- Re: 費用について - 公認会計士・赤塚和俊 2002-01-16 20:03:00 No.763