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記事No 765
件名 Re: NPO設立時仕訳の前払い費用適用について
投稿日 : 2002/01/16(Wed) 21:11:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
森山さん

任意団体の時に着手した委託事業がNPO法人になってから
完了して受託収入が入ったということですね。この場合は二
つの考え方があります。

一つは委託事業が終了するまで任意団体がNPO法人と並行
して存続していた、という考え方です。その事業にかかわる
収入も経費もすべて任意団体に帰属することになります。継
続事業が終了した時点で任意団体を解散し残余財産はNPO
法人に寄附します。

もう一つはご質問の中にあるように、委託事業は前払い費用
とともにNPO法人が引き継いだという考え方です。この場
合はNPO法人側では設立時の財産目録に前払い費用を計上
するか、または計上していないのであれば、設立直後に任意
団体から受け入れた(寄附)として処理します。

どちらでも間違いではないのですが、委託ですから当然発注
者がいると思います。契約書もあるでしょう。前者の処理で
あれば特に問題はありませんが、後者の処理であればNPO
法人が契約を引き継いだことに関する発注者の了解が必要だ
と思います。

         公認会計士・赤塚和俊

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