記事No |
: 778 |
件名 |
: Re: 消費税、関税 |
投稿日 |
: 2002/01/23(Wed) 06:35:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
山中さん
消費税は、物やサービスの対価に賦課される税金です。ですから「3.物販」は課税で
すが「1.募金」には課税されません。「2.チャリティデジタルコンテンテツ販売(ダ
ウンロード)」というのがよくわかりませんが、要は対価性があるかどうかです。
「支払責任者」は納税義務者のことを言われているのだと思いますが、物やサービスを
販売する者が納税義務者です。個人であれば「事業として行う者」ですが法人はすべて
事業者となります。ただし、課税売上が年間3千万円以下であれば免税事業者となり、
納税義務はありません。
海外取引の場合は消費税は輸出に関しては課税されませんし、輸入も関税がかからない
程度であれば課税されません。関税に関しては、対価性がなければ課税されません。ま
た、対価性があっても購入者が私的に費消する低額の物には課税されません。
公認会計士・赤塚和俊
- - 消費税、関税 - 山中 2002-01-22 14:13:00 No.777
- Re: 消費税、関税 - 公認会計士・赤塚和俊 2002-01-23 06:35:00 No.778