記事No |
: 782 |
件名 |
: Re: ものすごく初歩的な質問 |
投稿日 |
: 2002/01/23(Wed) 06:08:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
匿名さん
監事への謝礼は役員報酬です。所得税法上は報酬、料金等ではなく、給与に
なります。ですから、支払調書合計表では、職員の給与と合わせて給与の欄
に記入します。また、支払証明書ではなく源泉徴収票を発行します。
源泉徴収をしていないということですが、扶養控除申告書をもらっていなけ
れば、乙欄で源泉徴収する必要があります。扶養控除申告書があっても一定
金額以上は甲欄で、やはり源泉徴収が必要です。
また、役員報酬ですから「報酬を受ける役員は1/3以下」の規定や「所轄
庁へ提出する報酬を受ける役員の名簿」の適用対象になることも気をつけて
下さい。
理事の場合は職員を兼ねている場合は職員としての給与を受けても役員報酬
とはなりませんが、監事は職員を兼ねることはできませんので謝礼はすべて
役員報酬となります。ただし、謝礼ではなく交通費の実費であれば、役員報
酬ではありません。
公認会計士・赤塚和俊