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記事No 786
件名 Re: 目的の数
投稿日 : 2002/01/24(Thu) 15:52:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
ポッくん、

ご投稿ありがとうございます。

定款には目的や事業が書かれている訳ですが、ある事業年度に、定款にさだめた事業すべてを
できなかったとしても、法律上問題になることはありません。ただ、定款に20の事業が書い
てあるのに、実際には1つしかしていない、ということになると、法律ではなく、一般の方々
からの信用がどうか、という問題はあるかもしれません。

定款で目的や事業を狭く書いておいて、後に定款変更をすることも可能ですが、これにはまず
社員総会の議決を経て、一定の書類を揃えて所轄庁に提出しなければなりません。所轄庁は、
提出された新しい定款などを2ヶ月間縦覧し、その後2ヶ月以内に新しい定款を認証します。
よって、定款変更の書類を提出してから認証までに、3ヶ月から4ヶ月かかることになります。
ただし、4ヶ月以内には必ず認証、または不認証が決定されます。

理事が複数の団体の理事を兼任することにも、法的な問題はありません。しかし、新しいNP
O法人を設立する時も、設立総会(発起人会)を開いたり書類を揃えて認証申請しなくてはい
けませんから、定款変更が面倒だから新しいNPO法人を設立する、ということでもないよう
な気がします。

法人設立、また定款の作成においては、手前味噌で恐縮ですが、シーズの次のブックレットが
参考になると思います。もし、よろしければお求めください。
(ご注文は電話で受け付けます。03-5227-2008)

・NPO法人ハンドブック(1300円)
・NPO法人定款作成マニュアル(1500円)

シーズ事務局・轟木 洋子

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