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記事No 789
件名 Re: 収益事業からの非収益事業への繰り入れ支出(寄付)について
投稿日 : 2002/01/26(Sat) 07:11:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
浅沼さん

これは財団法人、社団法人やNPO法人でも同じことですが、小規模の収益事業の
場合、日常的に預金口座を分ける必要はありません。人件費や家賃、水道光熱費等
がすべて共通に発生するので、事実上不可能です。

このような場合は、実際に資金を動かすこともできないので、仕訳だけで繰り入れ
ることになります。また、それで税務上も認められています。

貸借対照表については、別々に作ること自体していない法人も多いのです。つまり
損益計算書だけ区分したものを作り、貸借対照表は法人全体のものしか作っていな
いのです。それでも特に問題はありません。正しいというと語弊がありますが、簡
便法として認められるということです。

                 公認会計士・赤塚和俊

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