記事No |
: 789 |
件名 |
: Re: 収益事業からの非収益事業への繰り入れ支出(寄付)について |
投稿日 |
: 2002/01/26(Sat) 07:11:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
浅沼さん
これは財団法人、社団法人やNPO法人でも同じことですが、小規模の収益事業の
場合、日常的に預金口座を分ける必要はありません。人件費や家賃、水道光熱費等
がすべて共通に発生するので、事実上不可能です。
このような場合は、実際に資金を動かすこともできないので、仕訳だけで繰り入れ
ることになります。また、それで税務上も認められています。
貸借対照表については、別々に作ること自体していない法人も多いのです。つまり
損益計算書だけ区分したものを作り、貸借対照表は法人全体のものしか作っていな
いのです。それでも特に問題はありません。正しいというと語弊がありますが、簡
便法として認められるということです。
公認会計士・赤塚和俊