English Page
記事No 796
件名 社員規定と法人税法の収益事業について
投稿日 : 2002/01/28(Mon) 16:25:00
投稿者 そん
参照先
はじめまして。
私が現在所属する団体で、NPO法人格の取得を考えていますが、そのことで、
現在悩んでいる問題があり質問いたします。

ちなみに団体は、在日コリアンの三・四世を中心とする若者を会員とし、活動内容としては、
在日コリアン青年への「居場所」提供(仕事終了後のフリースクール的なイメージでしょうか?)
、在日コリアン青年のアイデンティティーの育成、日韓市民交流の推進、国際協力・支援活動
、在日コリアンの人権擁護などです。

1:会の性格上、在日コリアンによる在日コリアンのための運営を理念にしています。
正会員を「35歳までの在日コリアン青年」としています。国籍は日本国籍保持者でもいいので
すが、本人がルーツが朝鮮半島にあると自覚していることが「在日コリアン」であることの規
定としています。この会員規定は、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」
に該当する可能性はあるでしょうか?

2:事業として、先に書いたような事業を行っているのですが、在日コリアン青年のアイデン
ティティーの育成のために、1ヶ月にに4回ほど、韓国語教室、韓国文化教室、各種セミナーなど
を開催しています。基本的にボランティアによる運営で、参加費は無料にしています。

ただ、会自身が先ほど書いたような様々な活動をしており、事務所と専従者も抱えていますので
、その会トータルの活動への会費と言うことで、月3,000円の会費を集めています。

以前、このページの質問に対する答えの中で、

「会費や寄付金は、その収益事業の対価性のある会費や収益事業に充てるための寄付金であ
れば課税される収入となりますが、そうでなければ課税されることはありません。」
とありました。
そこで、

私たちのケースでは
在日コリアン青年に対して行う各種講座が、
法人税法上の収益事業にあたるかどうかが心配です。可能性があるとしたら、
技芸教授業なのでしょうが、当てはまるのでしょうか?
あわせて、当てはまった場合、私たちの集めている会費が、
各種講座の対価性のある会費と見られる可能性はあるでしょうか?

非常に申し訳ないのですが、教えていただけないでしょうか?

- WebForum -