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記事No 808
件名 Re: 住民参加型介護派遣サービスへの課税について
投稿日 : 2002/01/31(Thu) 10:53:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
はるぼんさん

> 1.事務局スタッフ・理事の半数以上がそのサービスの利用者でもある障害者です
> (但し、職員として雇用されているわけではなく、ボランティアで関わっており、
> 有給スタッフはいずれも健常者)。このような場合、法人税法施行令第5条の2は
> 該当しないのでしょうか?

条文を文字通り解釈すれば該当しないと思います。法律は「これらの者の生活の保護
に寄与している」ことを要求しています。つまり障害者を有給で雇用していることが
条件です。

> 東京で同様のサービスをしている団体には、非課税の認定を受けているところもあ
> るようですが… 

十分に有り得ることだと思います。その他の事例でも多いのですが-困ったことでも
あるのですが-税法の運用はかなりの部分、現場(所轄税務署または担当者)の裁量
に委ねられています。

> 2.このようなサービスの場合、「会員相互の助け合い」であり、団体はそのコー
> ディネイトをしているだけという理由で、介護を行なう会員との雇用関係は成立し
> ないと解釈しているのですが、どうなのでしょう?

ワーカーに支払うお金が労働の対価にあたるかどうかという意味でしょうか。そうで
あれば最低賃金以下であれば賃金ではなくボランティアに対する謝礼だとして税務署
と争っている団体が現にありますが、まだ結論は出ていません。

> 3.介護会員への報酬支払の際、源泉徴収は行なっていませんが、しなければなら
> ないのでしょうか? 事務処理が非常に煩雑になるため、多くの団体では行なって
> おらず、雑所得として確定申告をすすめている実態ですが、それではいけないので
> しょうか? 

これも2のお答えと同じです。労働の対価(賃金)であれば源泉徴収しなければなら
ないということになります。ただし、賃金であっても本人から扶養控除申告書を書い
てもらい、月額87000円未満の支払いであれば源泉徴収は不要です。

> 4.収益事業に関わる会費には課税されると聞きましたが、こうしたサービスの会
> 費(利用会費、介護会費)も課税対象になるのでしょうか?

会費がサービスの対価であるかどうかによります。サービスを受けるかどうかに関わ
らず一定金額の会費を徴収しているのであれば収益事業には該当しません。また、仮
にサービスに応じた会費を徴収している場合であっても、それが法人税法でいう収益
事業(請負業)にあたるかどうかも争いのあるところです。所轄の税務署によっても
判断が分かれているというのが実態です。  

                     公認会計士・赤塚和俊

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