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記事No 809
件名 Re: 住民参加型介護派遣サービスへの課税について
投稿日 : 2002/01/31(Thu) 17:13:00
投稿者 はるぼん
参照先
さっそくのお答え、ありがとうございました。よくわかりました。
 結局所轄税務署(の担当者)の判断によりけりなんですよね。そうなると、こちらの説明の仕方、あるいは折衝に当たってもらう税理士さんの力量もさることながら、税務署の担当者がどんな人かという「運」の部分も大きいってことになってしまいますよね。非収益事業として認知されている前例を示すとよいとも聞いてますが、その効果も、担当者次第なんでしょうね。
 それから、介護会員(ワーカー)の報酬への源泉徴収は、他に仕事をしていない短時間派遣の方の場合はご指摘の方法でもいいのですが、月87000円を超える方や、こちらが「従たる給与」に該当する方(乙欄適用者)もおられるので、そうなると結局徴収しないといけないですよね。うちのような会計専任者も置けない小規模赤字NPOには、大きな負担ですが、現行税法上は、仕方ないということなんでしょうね…
 まあ、がんばってみます。

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