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記事No 9353
件名 報酬を受けられる役員の数の制限と事務局スタッフの関係
投稿日 : 2010/06/30(Wed) 16:29:39
投稿者 神代伸一
参照先
NPOの理事が事務局の専従スタッフとして働いていて、給料を受け取っている場合、それはすべて「役員報酬」とみなされるのでしょうか。
質問の理由は、NPO法で、「役員は総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる」とありますが、理事の総数がそれほど多くない団体で、その大半が実際の活動を担当している専従スタッフの場合、理事(=事務局スタッフ)に給料を払っていると、3分の1を超えてしまいかねないからです。
よろしくご教示ください。

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