記事No |
: 9364 |
件名 |
: Re: 議員が理事の場合の事業受託 |
投稿日 |
: 2010/07/10(Sat) 01:49:57 |
投稿者 |
: ととと |
参照先 |
: |
地方自治法第92条の2に抵触するということではないでしょうか?
地方自治法第92条の2
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
「利益相反」というよりも、「利益誘導」が問題にされると思われます。現実的に、議員は行政に対して、ある種の特殊な力を持っていますので。
「地方自治法第92条の2」をキーワードにインターネットで調べると色々と情報が得られると思います。ケースによっては議員の失職にもつながるようです。