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記事No 9386
件名 資産変更登記、更正登記について
投稿日 : 2010/07/26(Mon) 13:31:20
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任意団体として活動を始め、平成17年2月15日にNPO法人格を取得して活動してきました。役員変更、事務所変更登記などはきちんとしていましたが、毎年資産変更登記をしなくてはならないことを知らず今年まとめて登記申請しました。ところが、実際は平成17年3月31日時点では資産は「0」のままで変更なしだったにもかかわらず、間違えて任意団体の方の資産を登記してしまったために、「2ヶ月以内に資産の総額の変更登記を怠った」とて「特定非営利活動促進法違反、過料金3万円」という過料決定が地裁から送達されてきました。3月31日時点で資産の総額に変更がなかったので、それを法務局に更正登記すれば過料金を支払う必要がないのでは…と思うのですが、どうなのでしょうか?教えてください。更正登記の手続き方法もわからないので教えて頂きたいのですが、よろしくお願いいたします。

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