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記事No 9391
件名 Re: 資産変更登記、更正登記について
投稿日 : 2010/07/29(Thu) 22:23:51
投稿者 ととと
参照先
 過料の通知に「教示」として不服や異議がある場合の手続について記載されていませんでしょうか?恐らく、そういう記載があると思いますので、通知書をよく読んでください。過料は被告の言い分を聞かずに裁判所で決定されるので、その分、被告を救済するための手続が定められていると聞いたことがあります。しかしその手続も期限が定められているので、その期限を過ぎないようご注意下さい。

 更正登記を行ったとしても、この手続が取られなければ過料の決定は覆らないと思われます。更正登記の手続は、法務局でお尋ねされると良いと思います。

 ただ、私の知っているケースでは、資産の変更の登記を長年やっていないことについて過料が処せられたNPO法人があります。もしかしたら裁判所は、「変更があったにもかかわらず登記をしなかった」ことではなく「資産の登記自体を長年行っていなかった」こと過料の理由としているかもしれません。

 法律に詳しい訳ではないのですが、今回の過料の理由はNPO法第49条第1項違反(第7条第1項違反)と思われます。さらに元をたどると組合等登記令第3条第3項にたどり着きます。

【組合等登記令 第3条第3項】
第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。

 第一項を併せて読むと、変更がある場合のみ登記をすれば良いように思うのですが・・・

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