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記事No 9401
件名 Re: 繰入したときの税金
投稿日 : 2010/08/04(Wed) 18:54:29
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
久保さん

こんにちは

税理士の脇坂です


現在、福祉関係の事業を営んでおります。

会計区分として、本部会計(事務局)
施設会計(事業所別に4つ)
計5つに区分しています。

昨年度まで一般会計と特別会計にわけて決算書を作成していましたが、(一般会計(非収益事業)特別会計(収益事業))
今年度より非収益事業が障害福祉サービスに移行したので、すべて収益じぎょうになりました。

以前は本部会計と非収益事業をくっつけて一般会計にし、そこに寄付や補助金を受け入れ、そこから収益事業へお金を繰入していました。ですので、非収益事業で非課税で寄付を受け入れ、収益事業へお金を回していた。ということです。


それが、今年度より本部会計しか非収益事業がなくなるので(実質本部会計は事業ではない??)
今までのように非収益事業で非課税で寄付を受け取り、収益事業へ分配する方法が取れないのでは、と気にしています。

法人設立より、外部の後援会が資金面でバックアップしてくれていますが、これから寄付をいただくのも課税されるのではと思うと心苦しいです。

※課税されるのであれば、他で利益調整して課税されないようにすればいい、というご意見は無しでお願いします。
今まで通り、非収益事業で受け入れていたように、事務局だけを残しても同じような方法が取れるのかをお聞きしたいです。

あつかましい質問ですがよろしくお願いいたします


●寄付金は非課税です

 補助金は、収益事業にかかる経費を補てんするためのものであれば収益事業の益金に入れます

 
法人税基本通達15-2-12 収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」により改正)

(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

(2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。


●本部会計の経費は、収益事業と非収益事業に割り振ります

 寄付金のみが非収益事業とすれば、本部会計の経費は、大部分が収益事業に割り振れるのではないでしょうか

 割り振りの方法は、いろいろ考えられますが、収益の比率で按分する方法や、従事した時間などで按分した方法などいろいろあります

 寄付にほとんど手間がかかっていなければ、従事時間を中心に割り振れば、ほとんど収益事業の経費になると思います


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