記事No |
: 9415 |
件名 |
: Re: パソコン要約筆記を法人から依頼されることは請負事業か? |
投稿日 |
: 2010/08/10(Tue) 13:07:03 |
投稿者 |
: 公認会計士 岩永清滋 |
参照先 |
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この要約筆記を引きうけた方は、法人(または団体)でしょうか、個人でしょうか。
まず個人で引き受けた場合ですが、源泉徴収の必要はありません。しかし原則として確定申告の必要はあります。事業的規模の場合は事業所得、そうでない場合は雑所得として申告します。年間を通じて38万円以下なら申告の必要はありません。
次に法人あるいは団体として引き受けた場合です。これは明文の契約書がなくても請負業として課税となる可能性があります。ただ実際派遣した人に報酬を支払って、法人あるいは団体にほとんど剰余が残らないのであれば、実質団体としての課税の有無の検討はあまり意味がありません。
団体から個人へ支払う場合の課税関係は先ほどと同じです。また給与として支払うのであれば、通常の給与所得と同じです。