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記事No 9426
件名 Re: 財産変更登記について
投稿日 : 2010/08/18(Wed) 13:06:58
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
きんぎょ さん

 「財産変更届」というのはありませんので、おそらく資産の総額の変更登記のことだと思われます。
 この登記をするための登記申請書は理事長名でしますが、登記所に、いわゆる「お使い」として申請書を持参するのは誰でもできます。委任状も必要ありません。

                    弁護士 浅野晋

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