記事No |
: 9427 |
件名 |
: Re: NPO法人の理事の雇用について |
投稿日 |
: 2010/08/18(Wed) 13:18:49 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
卑弥呼 さん
「理事長は職員になれませんが、理事は可能」というのが正しいと思われます。
「理事長」は、「雇用主」の立場にありますので被用者たる職員となれませんが、それ以外の理事は職員となることが可能です。
会社でも、「取締役・○○部長」等という肩書きの人がいますが、これは取締役兼従業員ということになります。
従って、助成金の回収はできないと解されます。
弁護士 浅野晋