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記事No 9427
件名 Re: NPO法人の理事の雇用について
投稿日 : 2010/08/18(Wed) 13:18:49
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
卑弥呼 さん

「理事長は職員になれませんが、理事は可能」というのが正しいと思われます。
 「理事長」は、「雇用主」の立場にありますので被用者たる職員となれませんが、それ以外の理事は職員となることが可能です。

 会社でも、「取締役・○○部長」等という肩書きの人がいますが、これは取締役兼従業員ということになります。

 従って、助成金の回収はできないと解されます。

      弁護士 浅野晋

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