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記事No 9431
件名 自立支援法の障害福祉事業サービス
投稿日 : 2010/08/19(Thu) 16:24:25
投稿者 くんたろう
参照先
NPO法人で自立支援法に沿って行う障害福祉事業サービスが医療保健業に該当し、収益事業に該当することはわかりました。

ただ、法人税法の医療保健業の欄を見てみると、「公益法人等の定款その他これに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときは、残余財産は国等に帰属する旨の定めがある」場合には、収益事業に該当しないとあります。

この旨が定款に書かれているNPO法人は、収益事業に該当しないため、法人税等の申告は必要ないと考えてよろしいですか?

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