記事No |
: 9431 |
件名 |
: 自立支援法の障害福祉事業サービス |
投稿日 |
: 2010/08/19(Thu) 16:24:25 |
投稿者 |
: くんたろう |
参照先 |
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NPO法人で自立支援法に沿って行う障害福祉事業サービスが医療保健業に該当し、収益事業に該当することはわかりました。
ただ、法人税法の医療保健業の欄を見てみると、「公益法人等の定款その他これに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときは、残余財産は国等に帰属する旨の定めがある」場合には、収益事業に該当しないとあります。
この旨が定款に書かれているNPO法人は、収益事業に該当しないため、法人税等の申告は必要ないと考えてよろしいですか?