記事No |
: 9479 |
件名 |
: Re: NPO法人の解散手続きについて |
投稿日 |
: 2010/09/19(Sun) 10:29:05 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
すまいる さん
債務超過とすると、単純な解散はできません。破産手続き開始の申立をする必要があるのですが、なかなか手続きがやっかいです。 また、資産がなければ債権者に配当することもできませんから、破産する意味もありません。
そこで、債権者に債権放棄をしてもらって、資産・負債共にゼロの状態にすれば、通常の解散が可能です。
なお、団体の債務について、理事長個人は弁済する責任はありません。(保証している場合は別ですが。)
ただ、そうは言っても、人間関係の問題もありますから、簡単に割り切れないところもあります。
ともかく、事業をはじめてその事業がうまくいかなかったのですから、無責任に放り出さないで、最後まできちんと処理する心構えが必要だと思います。
弁護士 浅野晋