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記事No 9479
件名 Re: NPO法人の解散手続きについて
投稿日 : 2010/09/19(Sun) 10:29:05
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
すまいる さん

 債務超過とすると、単純な解散はできません。破産手続き開始の申立をする必要があるのですが、なかなか手続きがやっかいです。 また、資産がなければ債権者に配当することもできませんから、破産する意味もありません。

 そこで、債権者に債権放棄をしてもらって、資産・負債共にゼロの状態にすれば、通常の解散が可能です。

 なお、団体の債務について、理事長個人は弁済する責任はありません。(保証している場合は別ですが。)

 ただ、そうは言っても、人間関係の問題もありますから、簡単に割り切れないところもあります。

 ともかく、事業をはじめてその事業がうまくいかなかったのですから、無責任に放り出さないで、最後まできちんと処理する心構えが必要だと思います。
                   弁護士 浅野晋
                       

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