記事No |
: 9480 |
件名 |
: Re: NPOの会員の条件付け等について |
投稿日 |
: 2010/09/19(Sun) 10:46:40 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
だんだん さん
(1)法人会員の資格を地域住民に限定することの可否について
↓
可否どちらの考え方も可能であると思います。
私としては、当該地域に居住する住民が、その居住地域の生活実感に基づき、自治活動をする必要がある(つまり、他の地域に住む人々は当該地域の生活実感を持つことができないので、そのような人が当該団体の構成員になっても、その団体の目的達成に寄与できない。)という場合は、会員の資格を地域住民に限定することはかのであると考えます。
(2)法人の活動範囲について
↓
法人の活動範囲を地域に限定するか、あるいは限定しないかは、当該団体の自由です。但し、その地域は、NPO法2条に言う「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」といえる程度に広い地域である必要があります。
例えば、市町村でしたら問題ありませんが、町内会程度の地域でしたら狭いように思われます。
弁護士 浅野晋