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記事No 9495
件名 Re: 正会員が団体のみ
投稿日 : 2010/10/03(Sun) 11:33:32
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
内田 さん

1、質問事項1について

 特定非営利活動促進法第2条2項一号イは、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」と定めています。
 これは、「不当な条件」でなければ、条件を付しても良いということを意味しています。
 「各団体のネットワーク団体」が、社員の資格を団体に限ることとするのは、必ずしも不当な条件であるとは思えません。
 社員を団体に限る必要性について考え方を整理して、所轄庁と交渉されたらいかがでしょうか。

2、質問事項2について

 「理事は社員(正会員)の中から選出する。」といった趣旨の定款の定めがあればそれに従う必要がありますが、法的には、理事は社員(正会員)である必要はありません。現実にも、社員でない理事をもつNPO法人というのはたくさんあります。
 そもそも、理事は社員の中から選出しなければならないとの趣旨の法令がありませんし、法人法理上も、そのようなことは議論もされていません。社員でなくても理事になれることは、あまりに当たり前のことだからです。
 所轄庁が、なぜこんな分かり切ったことを問題にしているのか、まったく理解できませんが、仮にこのことを理由に設立が不認証となった場合、裁判をすると必ず勝てます。

                 弁護士 浅野晋

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