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記事No 9555
件名 事務処理のボランテァに支給する金額の税務上の取扱
投稿日 : 2010/11/23(Tue) 12:40:06
投稿者 鈴木 救司
参照先
小さなNPO法人の事務処理を数人のボランテァで行っています。
理事・監事は無報酬ですが、このボランテァに対しては時間給により僅かな金額を支給しています。
1人当たりの年間支給額は給与所得控除額の最低額に満たない金額で、当NPO法人以外に給与所得はありません。
 このような場合でも、給与支払事務所等の開設届出書を税務署へ提出しなければならないのでしょうか?
また、どのように取り扱えば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
ちなみに、これまでは何の手続きもしておりません。
以上、ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
kyuji@w8.dion.ne.jp

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