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記事No 9560
件名 Re: 社員の欠亡による解散
投稿日 : 2010/11/25(Thu) 13:48:00
投稿者 石綿 晃
参照先
監事をお引き受けになり大変お困りのことと思います。ことの経過は色々あるとは思いますが、一般的な定款規定に基づけば、次のような方法が考えられると思います。法律上の裏づけなどは、浅野先生からアドバイスをいただければと思います。
まず監事として、役員が事業報告を出していないなどの状況がありますから、法令もしくは定款に違反する重大な事実があるとして総会の招集をします。会員の連絡先が分からないということであれば、開催通知の公示送達を行う(民法98条)ことで解決できるのではないかと思います。定款に公告の方法が書いてあればそれにのっとります。一般的には官報か全国紙への掲載だと思います。この手続きをとっても会員が現れ無い場合は、監事の職務として所轄庁に報告してその後の処理を相談するのが良いと思います。
あまりない例なので、一般的に考えられることをお書きしました。

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