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記事No 9567
件名 Re: 理事長の会社の業績が…
投稿日 : 2010/11/29(Mon) 17:08:51
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
ちょこ さん

 役員の欠格事由については特定非営利活動促進法第20条に定めがあります。

 この第20条第二号では「破産者で復権を得ないもの」は特定非営利活動法人の役員になることができないと定められています。
 従って、理事長の経営する会社倒産したとしても、理事長個人が破産宣告を受けるまでは、法律上は理事長の職に在職することができます。
 
 なお、破産宣告があると、自動的に役員たる地位を失いますから、理事長として総会や理事会の招集もできなくなりますから、理事長の交代について、総会や理事会の議決が必要な場合は、予め招集権者が誰かを定款で確認し、支障が出るようでしたら、事前に交代手続をしておいたほうがよいかもしれません。

           弁護士 浅野晋

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