記事No |
: 9584 |
件名 |
: 源泉徴収税額について |
投稿日 |
: 2010/12/09(Thu) 15:58:04 |
投稿者 |
: すまけん |
参照先 |
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当法人であるシンポジウムを行った際に、理事の方々(主たる勤務先は別にあります)にそれまでの色々な準備や当日の運用等に対する報酬を支払いました。その際、報酬料金から10%を差し引いて支払いをした後、こういった場合は報酬ではなく給与になるということに気付き、計算しなおそうとしている所なのですが、源泉徴収税額は日額表の乙欄・もしくは丙欄で徴収するのでしょうか。それとも月額表の乙欄になるのでしょうか。ちなみに1日分の日当のみの支払いの方もいれば、10日分の日当に旅費交通費をプラスの方もいます。税務署への納付はまだです。以上、説明不足でしたら申し訳ございませんが、ご教授頂きますよう宜しくお願いします。