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記事No 9586
件名 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
投稿日 : 2010/12/11(Sat) 16:22:04
投稿者 山口
参照先
お忙しいところ恐縮ですがお教えいただきたくお願いいたします。
過去の質問箱の回答をみますと、弁護士の浅野先生の回答で、子会社が目的達成のため必要であれば、設立可能との見解がありました。
その、目的達成のための理由が、NPO活動に当たる資金を獲得するためでも構わないのでしょうか?もしくは、定款に謳っている非営利活動の目的、種類、事業に沿っていないといけないのでしょうか?

沿っている場合、沿っていなくてもOKの場合、株式会社(子会社の設立)については、どちらも定款への記載が必要でしょうか?
その他の事業で記載すれば、よろしいのでしょうか?

また、記載が必要な場合、100%の子会社と10%出資しただけの場合とでは、NPOの定款の記載の仕方には違いがありますでしょうか?

長い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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