記事No |
: 9606 |
件名 |
: Re: 定款が誇大広告? |
投稿日 |
: 2011/01/09(Sun) 16:03:06 |
投稿者 |
: みやたけ |
参照先 |
: |
私も同じ疑問を感じます。
消費者相手で無い場合、不当表示等 景品表示法違反にはならない場合もあるらしく、実際、全ての所轄庁(内閣府 県 消費者庁)に問い合わせても“わからない”“法律が無い”“県民(国民)の自主性重視”として結果野放しでは無いでしょうか。
あえて言うなら誇大広告より虚偽記載?
**詐称と言う表現でしょうか。
ホームページなどに理事を有名人等にしたとしても
当人が訴え無い限り、それを抑制する法律も無いようです。
県や内閣府が指導する事もあるようですが(相当な場合と言う曖昧な根拠)指導された時に限り『間違えました。』で良しですから、やったもの勝ち。
もちろん登記簿は正確に記載しなければいけないが
インチキな事考える人にとっては、ありがたい環境だと思います。
- - 定款が誇大広告? - なう 2010-12-16 16:51:52 No.9589