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記事No 9606
件名 Re: 定款が誇大広告?
投稿日 : 2011/01/09(Sun) 16:03:06
投稿者 みやたけ
参照先
私も同じ疑問を感じます。 
消費者相手で無い場合、不当表示等 景品表示法違反にはならない場合もあるらしく、実際、全ての所轄庁(内閣府 県 消費者庁)に問い合わせても“わからない”“法律が無い”“県民(国民)の自主性重視”として結果野放しでは無いでしょうか。
あえて言うなら誇大広告より虚偽記載? 
**詐称と言う表現でしょうか。

ホームページなどに理事を有名人等にしたとしても
当人が訴え無い限り、それを抑制する法律も無いようです。
県や内閣府が指導する事もあるようですが(相当な場合と言う曖昧な根拠)指導された時に限り『間違えました。』で良しですから、やったもの勝ち。

もちろん登記簿は正確に記載しなければいけないが
インチキな事考える人にとっては、ありがたい環境だと思います。

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