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記事No 9614
件名 Re: 住民税の寄付金税額控除
投稿日 : 2011/01/12(Wed) 21:23:15
投稿者 税理士 脇坂誠也
参照先
伊木さん

こんにちは

脇坂です


伊木 常昭さんは書きました:
認定NPO法人日本ハビタット協会から質問させていただきます。
東京都主税局から、当協会に対する個人からの平成21年1月1日以後の寄付金が、個人都民税から税額控除の対象になる旨通知を受けました。
当協会の事務所が東京にあるので通知を受けたものと思います。
当協会は福岡にも事務所があるので福岡県又は福岡市の住民税から税額控除を受けられるのでしょうか。通知は受けていないのですが。
当協会が事務所を持たない自治体に住む寄付者は税額控除を受けられないのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。


●個人住民税の控除は都道府県によっていろいろです

 福岡県、福岡市が従たる事務所であっても対象にしているのであれば受けられる可能性があるし、そうでなければだめだと思います

 直接ご確認されたらどうでしょうか?

 その地域に住まない方の住民税の控除はおそらく基本的にはできないと思います

 これも確認されたほうがいいかもしれません

 よろしくお願いします


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