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記事No 9623
件名 理事会の招集
投稿日 : 2011/01/18(Tue) 15:44:43
投稿者 ナオ
参照先
理事会を招集するとき、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。という条文がありますが、
理事会の場合、この○に入る数字に、特に決まりはないと思うのですが何日前でも大丈夫なのでしょうか?

「前日まで」としても可能でしょうか?


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