English Page
NPOWEB
NPOWEBは「認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会」のウェブサイトです。
1994年から一貫して、NPO法や寄付税制などの法制度制定と、その改正活動を続けています。
[トップに戻る]
記事No
:
9628
件名
:
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
投稿日
: 2011/01/25(Tue) 17:02:00
投稿者
:
弁護士 浅野晋
参照先
:
山口 さん
回答が遅くなってすみません。
子会社設立の目的が「NPO活動に当たる資金を獲得するため」でも全く問題ありません。
また、定款に記載する必要もありません。
NPO法人が子会社を持つことについては、NPO法に何らの定めもありませんので、かなり自由に考えることができます。
弁護士 浅野晋
-
子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
-
山口
2010-12-11 16:22:04
No.9586
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
-
弁護士 浅野晋
2011-01-25 17:02:00
No.9628
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
-
山口
2011-01-25 17:48:31
No.9630
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
-
山口
2011-02-22 10:27:25
No.9685
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について
-
弁護士 浅野晋
2011-02-23 11:08:07
No.9687
-
WebForum
-