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記事No 9638
件名 Re: NPOの貸付について
投稿日 : 2011/01/29(Sat) 16:29:06
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
jun さん

「業として」金銭の貸し付けをする場合には、貸金業法第3条の定めに基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録が必要です。

 登録がなくて貸金業をすると、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

 但し、貸金業法第2条1項は、「事業者がその従業者に対して行うもの」については除外していますから、これに該当する貸し付けであれば、登録をしなくても可能です。

 しかし、これは、例えば会社が従業員に貸付をする場合を想定した定めです。ご質問のケースは、「ヘルパーを希望される方」を、NPO法人の「従業者」と解するのは、やや無理があるように思われます。

 ただ、反復・継続的に貸し付けるのでなければ、「業として」貸付をしたことにはなりませんから、単発的な貸付の場合は、貸金業法に違反しないこともあります。

     弁護士 浅野晋

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