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記事No 9639
件名 Re: 理事会の招集
投稿日 : 2011/01/29(Sat) 16:32:07
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
ナオ さん

 NPO法には、理事会に関する定めがありませんから、理事会の開催や運営については、定款で事由に定めることができます、
 
 ご質問の「前日まで」という定めも有効です。

                弁護士 浅野晋

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