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記事No 9640
件名 Re: NPO設立
投稿日 : 2011/01/29(Sat) 16:48:48
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
白木 誠 さん

質問1について

 NPO法上は何等の制約もありませんから可能ですが、会社の代表取締役の住所が外国の場合の会社登記について、後記の法務省民事局の見解がありますので、所轄の法務局(登記所)に、登記ができるかどうかを問い合わせてください。

質問2について

 NPO法第14条の4は、社員総会の招集方法について、「定款で定めた方法に従ってしなければならない。」と定めていますので、定款に定めがあれば、メールでの招集も可能です。

質問3について

 定款にその旨の定めをしておけば、書面表決をした人を総会の出席者数に算入することは可能です。
            
                  弁護士 浅野晋

< 昭和59年9月26日民四第四、974号民事局第四課長回答 (昭和59年8月13日
東京法務局民事行政部長照会)>
●内国株式会社の代表取締役の住所について
(問)代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記の申請は受理すべきでない
と考えますが、いささか疑義がありますので何分のご指示をいただきたくお伺いします。
(回答)客月13日付け二法登一第二三八号をもって照会のあった標記の件については、内国株
式会社の代表取締役のうち少なくとも一名は日本に住所を有しなければ、当該登記の申請は受理
できないものと考えます。

< 昭和59年8月9日民四第四、109号民事局第四課長回答 (昭和59年6月27日
東京法務局民事行政部長照会)>
●外国会社の日本における代表者の住所について
(問)外国会社の日本における代表者の住所は、日本に定めなければならないものと考えますが、
いささか疑義がありますので、何分の御回示をお願いいたします。
(回答)本年6月27日付け二法登一第一八四号をもって照会のあった標記の件については、外国会社の日本における代表者のうち少なくとも一名は、日本に住所を有する者でなければならないものと考えます。
 なお、これに反する外国会社の営業所設置の登記申請は、商業登記法第二十四条第六号により
却下するのが相当と考えますので、念のため申し添えます。




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