記事No |
: 9655 |
件名 |
: Re: 事務所の転居について |
投稿日 |
: 2011/02/04(Fri) 19:35:02 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
新人事務局員 さん
定款の「事務所の所在地」を、例えば「東京都新宿区○○町○丁目○番○号△△ビル□階○号室」といったふうに、「△△ビル□階○号室」まで記載していたら、定款変更手続が必要になりますし、登記も変更する必要があります。また税務署にも異動届出書を出さなければなリません。
しかし、ビル名や階数を記載していなければ、定款変更も登記の変更もする必要はありません。移動届出書は出しておいた方が良いと思います。
弁護士 浅野晋
異動届出書