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記事No 9655
件名 Re: 事務所の転居について
投稿日 : 2011/02/04(Fri) 19:35:02
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
新人事務局員 さん

 定款の「事務所の所在地」を、例えば「東京都新宿区○○町○丁目○番○号△△ビル□階○号室」といったふうに、「△△ビル□階○号室」まで記載していたら、定款変更手続が必要になりますし、登記も変更する必要があります。また税務署にも異動届出書を出さなければなリません。

 しかし、ビル名や階数を記載していなければ、定款変更も登記の変更もする必要はありません。移動届出書は出しておいた方が良いと思います。

               弁護士 浅野晋




異動届出書

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