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記事No 9656
件名 Re: 理事長の兼任と任期その他について教えてください。
投稿日 : 2011/02/05(Sat) 10:30:28
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
miyake さん

 「18年度からから5年連続理事長」というのは、定款に定める方法(おそらく総会の議決だと思いますが…)で理事に再任され、かつ定款で定める方法によって理事長に選任されているのであれば違法ではありません。

 定款その他の定めで禁じられていなければ、理事長が施設長を兼任することは問題ありません。

 理事長の暴走をとめるのは、理事会であり総会です。定款を読んで理論武装をした上で、理事会できちんと発言をしたらいかがでしょうか。もちろん、その前に他の理事に個別に状況を説明して賛同を得ておいた方が良いと思います。

             弁護士 浅野晋

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