記事No |
: 9661 |
件名 |
: 理事長事故あるときとは |
投稿日 |
: 2011/02/09(Wed) 22:41:41 |
投稿者 |
: p |
参照先 |
: |
はじめまして。
副理事をしています。まだ2年目のNPOです。
定款に理事長に事故あるときはこれを副理事がとありますが、どのように事故あるときと認められるのでしょうか。
病気や怪我など本人が『事故』を認識できる場合ではなく、本人が明らかに社会的に逸脱した行為をしており、それを自覚していないときに、それを止めるためには、「事故」を立証しないといけないのですが、どのようにすればいいのでしょうか?