English Page
記事No 9663
件名 Re: 一般社団法人について
投稿日 : 2011/02/10(Thu) 19:14:45
投稿者 弁護士 浅野晋
参照先
山口 さん

 一般社団・財団法は、特定非営利活動促進法と異なり、一般社団法人が特定の個人や団体に特別の利益を与える行為をしてはならない旨の定めがありません。
 従って、特定の個人や団体に特別の利益を与える行為を行っても良いということになります。
 
 残余財産の帰属については、一般社団・財団法は次のように定めていますので、御質問の事項に関しては可能ということになります。

第239条  残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
2  前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
3  前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。

             弁護士 浅野晋

- WebForum -